信号待ちの間の携帯電話の使用は警察に捕まるの?違法なの?

みなさん、運転中の携帯電話の使用が違法で、警察に捕まってしまうのはご存知ですよね?

では、停車中や信号待ちの時間はどうなの?っておもいませんか。
最近はだいぶ減ってきましたが運転しながらにスマホで話している人いますよね。
画面見ている人もいますよね。

もちろんどれもやらないに越したことはないんでしょうが信号待ちの時ついついみていしまいますよね。

ではそのあたりのところを確認しておきましょう。

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信号待ちの間の携帯電話の使用で警察に捕まる?

信号待ちでの携帯電話の使用に関しては様々な意見があります。
実際に「捕まった」というような意見もあります。

まずこの捕まるかどうかを考える上で重要なところ。
「信号待ち」について考える必要があります。

かなり事前に信号が赤になるのがわかり、前に車も止まっているので車を減速させている状態でも信号待ちという人もいるでしょう。

信号待ちの最中に前の車が少し前進したので車間をつめている間も信号待ちって言いますよね。

もちろん前の車も動かず、停止及び停車していて1cmも動いてないときもありますよね。

これらはすべて「信号待ち」としてとらえますよね。

どれも信号待ちですが状況によって捕まる捕まらないがでてきます。
どのような信号待ちの状態であれ、車が1cmでも動いているときに、
携帯電話の画面を見ているとそれは運転中ということになり警察に捕まっても文句は言えません。

ただ、本当に車が完全に停止しているときはおそらく捕まりません。

ここの切り分けをきちんとしなければならないので
信号待ちでの携帯電話の使用は捕まる、捕まらないどちらにもなると思います。

要するに信号待ちでの携帯電話の使用で捕まっているのではなく、運転中か停車中かに
わけられる場合がほとんどです。

ただ実際に停車中に使用していても警察官に声をかけられることもあるそうなので
その警察官の方によるところもあるようです。

信号待ちの間の携帯電話の使用で違法?

では、法律の面からみてみましょう。

これについても、その車が信号待ちかどうかということよりも
動いているのか、停止しているのかが大きな争点になりそうです。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という)を運転する場合においては、当該自動車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないものに限る)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車をの走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く)に表示された画像を注視しないこと。

引用 道路交通法
とある。

この2行目の「当該自動車が停止しているときを除き」が大きな論点となるんですよねー。

停止している時は除くということは普通に解釈すると動いていなければいいと思っていいと思うので、
「信号待ちで完全に停止していればみてもいい」

ということになります。

ただもちろん見ないに越したことはありませんので、気をつけましょう。


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信号待ちの間の携帯電話の使用で注意したいこと

もちろん、いくら停車中であれみなくていいなら見ない方がいいんです。
でも、どうしても見る必要がある場合は、通話の時と同じように安全な場所の
道路の脇へハザードランプをつけてみるのが正しいです。

私も停車中はちらっとみてしまうようなことはありますが、前の車が進んでいるのにまだみていてクラクションならされないようにはしています。

最近はドライブレコーダーをつけている車が多いのできちんと映像で残っています。
また後ろの運転者にはスマートフォンいじってたのまるわかりなんですよねー。

気をつけましょう。

信号待ちの間の携帯電話の使用は警察に捕まるの?のまとめ

完全に停車した状態であれば違法ではないといえるとおもいますが、決して推奨されているものではありません。

もし、警察官の方に切符をきられそうになったら、穏便に話ながら
「一応停車中なんですけど。。。」と申しわけなさそうにいってみるのも手かもしれません。

もちろん1cmでも動いていたらアウトですよ。

では。知識として覚えておいてくださいね。

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