結婚することを決められたお二へ。
式場も決まり、結婚指輪も注文し、プランナーさんと式、披露宴の具体的な進行の話になっていくなかで出てくるのがプロフィールムービーとかエンドロールムービー(当日エンドロールムービーとか撮って出しエンドロールムービー、ダイジェストムービーなど言い方はいろいろ)などの映像を上映するかどうかの話。
最近の結婚披露宴では当たり前のように流されるいろいろなムービー。
映像による演出は、盛り上がり、ゲストの方にとても強い印象を与えます。
さらに、その中に使われる楽曲はとても重要な役割を果たしますし思い出に残りますので
お二人の好きな楽曲を入れて流したいですよね?
でも、最近はそれがよくないということも耳にします。
プランナーさんによっては楽曲の使用について、何もいわない人もいます。
結局、結婚式での音楽を入れたムービーを流してもいいのでしょうか?
だめなんでしょうか?
音楽に関する著作権について
全ての創作物(絵画、音楽、、詩)は、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術、もちろん音楽も著作物となります。
「著作権」とは
著作物を創りだした人に与えられる権利で、画家や文芸家、音楽でいうと作詞作曲家にあたる人に与えられる権利で、作者以外の者が無断で利用することを防ぎ、作者が排他的・独占的に利益を受けられるようにするためのものです
「著作隣接権」とは
著作物を伝える上で重要な役割を担っている実演家(歌手・アーティスト等)やレコード会社などに与えられる権利のことです
結婚式で音楽を流そうとする場合、この「著作権」および「著作隣接権」ふたつともの承諾が必要になります
コピー(複製)に関して
今、パソコンやレコーダー、コンポなどを利用すれば簡単に音楽CDをコピーしたり、取り込んだりするこができますよね。
これは個人で使用する場合「私的使用のための複製」が家庭内その他これに準ずる範囲で認められています。これにより、権利者の許諾を得ずに利用することができます。
これが、結婚式という場合は、個人で使用するこという事には該当しません。
なぜなら多くの人(特定多数)に対して音楽が上映・演奏されるためで、結婚式では、「私的使用のための複製」には該当しません。
よって、プロフィールムービーやエンドロールムービーに有名アーティストの楽曲を無断で入れて流す行為は著作権法違反となります。
著作権違反するとどうなるの?
「ちょっと流すだけだし、お祝いの席だし、他にも結婚式費用がかさんでるのでちょっと内緒で流しても大丈夫でしょ?」
なんて思ってる人。きちんと申請しておかないともっと大きい出費になりますよ。
「著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。また、法人等が著作権等を侵害した場合は、3億円以下の罰金が定められています。」
まとめ
結婚式というと本当におめでたい席です。
そこに少しでも負い目を感じるようなことをすると一生気持ちよくありません。
きっちりと申請した楽曲を使用して、気持ちの良い式にしてくださいね。